
|

|
指定管理者制度について
|
H16.9/9
|
指定管理者制度は、平成15年6月13日に、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、同年9月2日から施行されました。
これまで公共施設の委託管理については、第三セクターとか公共団体、公共的団体にしか委託できなかったものが、改正後は、法人その他の団体であっても、当該普通地方公共団体が指定するものに、公共施設の管理を、行わせることができることになりました。
この指定管理者制度は、多様化する住民のニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公(おおやけ)の施設の管理に民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減を図ることを目的としている。
公(おおやけ)の施設の管理を行う、従来の「管理委託制度」を改め、地方公共団体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行するもので、指定管理者として民間事業者も含め、広く門戸を拡大するものです。
これの実施時期については、3年間の経過措置が設けられているが、平成18年9月1日までに、指定管理者に移行するか、直営で管理するかを決めなければなりません。
公(おおやけ)の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために、地方公共団体が設ける施設であり、具体的には、保育所・児童センターといった民生施設、体育館・武道館・市民プールといった運動施設、公民館・図書館といった社会教育施設がある。
この事業の効果としては、公(おおやけ)の施設の管理に、民間事業者が自ら有する専門的な手法を活用することにより、管理経費の節減ができ、更に、より多くの利用者を確保しようとする、民間事業者の発想を取り入れることで、利用者に対するサービス向上を期待するものである。
これらの利点を活用しながら、市民にとって、気軽に利用しやすい身近な施設のあり方を検討し、実施に向けての取り組みを図ってまいります。


|