障害者自立支援法について
H18.3
 障害者自立支援法は、昨年10月31日に国会において可決成立し、平成18年度から運用されます。この法律は、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」の3つ法を一元的に規定したものであり、年齢や障害の種別を超えて、市町村中心に一元化の体制を確立しようとするものであり、これまでの保護中心から自立支援へ制度の転換を図るものであり、さらに介護保険との関係については、平成21年度を目処に統合のための法改正が検討されている。
 また、費用負担についても、従前の負担応力に応じて負担する応能負担から、介護保険と同様の、サービスの受益に応じて負担する応益負担になる。
 障害者自立支援法の主なポイントとしては次の5点である。
  • 障害者の福祉サービスが一元化され、障害の種類に関わらず、共通の福祉サービスを提供する。
  • 利用者本位のサービス体系への再編。
  • 就労支援の強化。
  • 公平なサービス利用のために、手続きや基準を透明化・明確化にする。
  • 増大する福祉サービスなどの費用を皆で負担し合う仕組みの強化。
 さらに、国の財政責任の明確化として、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスを含め、国が義務的に負担する仕組みに改められた。
 次ぎに、現行の施設との関係については、どのような事業体系になるのか、再編される障害者福祉サービスの内容については、33種類の既存施設、事業体系が日中活動の場と住まいの場を組み合わせた6つの事業形態に再編される。
 個人が利用するサービスの内容や量などは、本年9月末までに決められることとなります。

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