
|

|
高齢者対策について
|
H19.9
|
老人の相談窓口の開設について
高齢者が安心して生活を続けられるようにするためには、従来からの介護保険のサービスだけでなく、地域の社会資源や福祉サービスの利用など総合的な相談、支援が必要となります。
そこで、平成18年度から施行された改正介護保険法では、このような総合相談や介護予防支援、権利擁護等を包括的にマネジメントする地域包括支援センターが高齢者の総合相談窓口として新たに設けられることになりました。
地域包括支援センターには、主任ケアマネージャ、保健師又は看護士及び社会福祉士の3職種の職員が常勤し、高齢者や家族等からの様々な相談に応じる他、介護予防事業の対象者が身体的、精神的、社会的機能の維持・向上を図ることができるよう介護予防ケアマネジメントを行う等の業務を行っています。また、地域包括支援センターの他に、市内に9箇所の在宅介護支援センターが設置されています。
その業務内容は地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、在宅の要援護高齢者、もしくは要援護となるおそれのある高齢者、又は、その家族等からの相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるよう市やサービス実施機関等との連絡調整を行っているところであります。
このように、高齢者が相談できる場所は地域包括支援センター4箇所と在宅介護支援センター9箇所の13箇所で高齢者の方の様々な相談に応じており、内容によっては、市や鈴鹿亀山地区広域連合と連携して支援に当たっているところであります。


|